個人再生
住宅ローンを滞納している方(しそうな方)へ
・住宅ローンの返済が苦しいが、絶対に自宅は手放したくない…
・金融機関から督促状が届いてしまった…
・このままでは競売にかけられてしまう…
・他にも借金があり、住宅ローンの返済にしかお金がまわらない…
・借金の返済が滞っているが、自己破産だけは避けたい…
今、このページをご覧の方は、このようなおご不安をかかえていらっしゃると思います。
では、このまま住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのか?
住宅ローンの滞納を続けると、自宅が競売にかけられてしまいます。
競売(けいばい)とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった場合に、債権者が裁判所に申し立てをすることで担保となっている土地や建物を裁判所が強制的に売却してしまう手続きです。
その結果、一部の例外の除いて自宅からの強制退去を命じられることになります。
また、競売になったからといって、あなたの借金が帳消しになるわけではありません。
競売の場合は普通に売却するよりも2~3割安い価格で叩き売られてしまうこともあり、自宅の売却価格があなたのローンの残額に満たない場合は、その差額が借金として残ってしまいます。
そのため、あなたは自宅を失った上に、多額の借金に悩まされることになるのです。
個人再生の住宅ローン特則
個人再生手続きでは、住宅ローン以外の借金を圧縮しつつ、その一方で住宅ローン特則を利用し住宅ローンの返済を継続することで、大切な自宅を守ることができます。
個人再生とは?
個人再生は、2001年に創設された新しい制度です。
法律ができて間もない制度ですので、まだみなさんにその名前が定着していないのはもちろんですが、弁護士・司法書士の中でも、まだ経験実績がない人が大勢存在します。
個人再生の申立ては、自己破産以上に専門知識・書類準備の手間や労力も必要なため、積極的に取り組んでいる事務所が少ないが実情で、経験がものをいう手続となります。
したがって、個人再生に慣れていない弁護士・司法書士は、安易に自己破産を進め、相談者にとっては不利益にしかならないことを平気でしている専門家もいるため、注意が必要です。
個人再生検討せずに住宅ローン・借金整理を考えることはもってのほかです。ご自宅を守るためにも一刻も早く、個人再生に精通している私たちにご相談ください。
個人再生をするためには
こちらでは個人再生手続きの要件を紹介しています。あなたが個人再生による手続きを選択すべきかどうか、ご確認ください。
実績・相談件数
解決事例
中日本司法書士事務所が実際に相談を受け、解決した事例をご紹介いたします。
個人再生の解決事例は、以下のページをご覧ください。
お客様の声
中日本司法書士事務所が実際に相談を受けたお客様よりいただいた声をご紹介いたします。
個人再生のお客様の声は、以下のページをご覧ください。
個人再生の費用
・着手金、初期費用:0円!
項目 | 備考 | |
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民事再生書類作成 | 基本報酬 | 350,000円 (住宅ありは450,000円) |
実費 | 裁判所の実費して ・予納金12,000円前後・印紙10,000円・郵券 ※再生委員が就く場合は別途予納金が必要となります |
→ サポート費用について詳しく知りたい方は「サポート料金」へ>>
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