信用情報に登録されるデメリット
ブラックリストは存在しません!
ブラックリストと聞くと、あたかも自分が「悪い人」というレッテルを貼られるようなイメージです。この「ブラックリスト」というイメージが、借金の返済に苦しむ人の債務整理に踏み込めない大きな原因になっています。しかし、実際はブラックリストというものは存在しません。ちまたで言われているブラックリストとは、民間の信用情報機関のデータベースに載っている個人の信用情報、事故情報のデータの俗称です。
信用情報機関とは?
「何社から、どのくらい借金があり、今ある借金の支払いはきちんと行われているかどうか」などの返済能力に関する情報を「信用情報」といいます。返済が長期にわたって遅れた場合や、自己破産などの金融事故の経験をお持ちの場合に「事故情報」として記録が残ります。信用情報を収集・管理し、業者に提供している機関があり、これを「信用情報機関」といいます。現在は、(株)日本信用情報機構(JICC)、(株)シー・アイ・シー、全国銀行個人信用情報センターの 3つの機関があり、CRIN(Credit Information Network)というネットワークにより、信用情報を相互に確認できる体制をとっています。
どのくらいの期間の掲載されるのか?
各情報機関の定める規定に基づくので、貸金業者の裁量により登録のされ方が異なりますが、
おおよそ 「延滞情報」・・・・・延滞から1年を超えない期間
「債務整理情報」・・・整理を開始した日から5年を超えない期間
「破産情報」「再生情報」・・・決定日から7年以内 となります。
「必ず5年で消える!」ということはできませんが、一度掲載されてしまうと、一生消えないというものではありません。
信用情報に登録されるデメリット(できること・できないこと)
債務整理を開始すると、その情報が信用情報機関に登録されますので、掲載されている期間中は、新たに借入れをすることやクレジットカードを作成することができなくなりますが、それ以外には特に不利益になることはありません。また、任意整理の場合、整理を開始してから5年を超えない期間で登録を抹消されます。なお、過払いの場合は、和解成立後、債務整理情報は抹消されます。
できなくなること(デメリット) | できること |
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(1)新しい借入 (2)クレジットカードを作る (3)車のローンを組む (4)教育ローンを組む (5)住宅ローンを組む・借り換えする (6)保証人になる ※登録期間中(手続き開始から5~7年)の間になります。詳しくは直接ご相談下さい。 |
(1)保険に入る (2)整理しない債権者を分割で払う (3)レンタカーを借りる (4)奨学金をもらう (5)家を借りること ※お住まいのアパートを出ていく必要もありません。ただし、注意が必要なのは、家賃をクレジットカード払いしている場合や、クレジット会社が保証会社となっている場合です。このような場合には、個別に対応していかなければならないので、ご相談時には忘れずにお伝えください。 |
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