個人再生手続きの流れ
STEP1 相 談
債務の内容について聞き取りをします。手続きの説明をした上で、ご納得いただけましたらご依頼いただきます。
STEP2 受任通知の発送
委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
STEP3 債務の確定
司法書士がこれまでの取引履歴を取り寄せます。開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
STEP4 必要書類の収集
住民票・戸籍謄本・給料明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立に向け準備を行います。
STEP5 地方裁判所に申立
申立人の住んでいる地域を管轄する地方裁判所に個人再生の申立てをします。
STEP6 再生手続の開始決定
再生手続の開始要件が満たされれば、裁判所が再生手続き開始決定を出します。また、再生委員が選任された場合には、再生委員が申立人の財産や収入につき調査し、その意見を聞いたうえで、裁判所が再生手続き開始決定を出します。なお、再生委員の選任の有無は各裁判所によって異なります。
STEP7 債権者による債権届出
申立時に提出した債権者一覧表に記載された債権者が、債権の有無、債権額を裁判所に届けます。
STEP8 再生計画案の作成
確定した債権額をもとに、再生計画案を作成し提出します。
STEP9 再生計画の認可
給与所得者の場合、債権者の同意は不要ですが、小規模個人再生の場合消極的同意が必要となります。そして、この同意をもって裁判所が再生計画を認可します。
STEP10 返済の開始
再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します。
お知らせ・最新相談事例
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- 2021.08.02
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- 現在、業務多忙につき、新規のご相談を受け付けておりません。
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