借金の時効と時効の援用について

借金の時効について

借金にも「時効」があります。

つまり、弁済期又は最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効が成立し、借金を返さなくてもよくなる可能性があります。
金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうことが出来るのです。借金の内容や貸し手によって時効年数が異なります。

・銀行などの金融機関、信販・消費者金融などからの場合 5年
・友人や知人、親などの「個人」からの場合       10年

時効の援用について

しかし、単に5年から10年の期間が過ぎれば自動的に時効になるわけではなく、「時効の援用」をしなければなりません。

「時効の援用」とは、内容証明郵便で援用通知を債権者(貸し手)に対して送り、時効を主張しなければなりません。 そうしなければ、時効は成立しませんので、注意が必要です。時効になったと思ったら早めに当事務所にご相談ください。

時効が成立していない場合があります(時効の中断について)

自分では5年から10年の期間が過ぎ、借金の時効が発生していると思っても、時効中断(時効期間のリセット)があると、時効が成立していない可能性があります。時効が中断してしまう理由として、

1.債務の承認

債権者からの督促などによって、借金があることを認めてしまうと時効の利益を放棄したとみなされ、時効が中断されてしまいます。 債権者(貸し手)から「1000円でもいいので返済して下さい・・・」と言われますが、債権者は時効の中断を狙っているのです。

2.裁判上の請求

債権者(貸し手)が裁判所に提訴し、債務者(借り手)に返済してくれと、訴訟や支払い督促という形で裁判所から送られてきます。
この時点で中断になります。

裁判以外の口答や電話、ハガキ、手紙、電報などでは中断しませんが、内容証明郵便の場合、時効完成の時期を6ヶ月間延長することとなります。 ただし、延長された期限内に裁判上の請求をしなかった場合は、時効が完成します。

3.差押え、仮差押え、仮処分

給料の差押えをされたような場合には時効は中断します。

時効を前に債権者から督促が来た場合には一度ご相談ください。

時効直前に債権者から督促が来ている場合でも、「逃げ切ってやる」とそのまま放置している方もいるかもしれません。

ネットで検索しても、そのまま放置をして時効を待つことをお勧めしているケースもありますが、法律家としては絶対にお勧めしません。
なぜなら、時効が成立するまでの期間、色々な不利益や不自由を被ることになります。

また、貸金業者は様々な手法であなたに対して借金返済をさせる方法でアプローチをしてきますので、安易に逃れることは出来ません。

そのような場合には、まずは一度当事務所にご相談ください。
現在の収入や支出、他社からの借入状況などを総合的に検討し、時効の援用が適応できる場合には行い、事項が成立していない場合には任意整理や自己破産などの債務整理の手続きを行います。

 


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