自己破産とは
借金問題で、以下のようなことにお悩みではありませんか?
① 借金問題で首が回らない(借金を全て無くしたい)
② 収入よりも借金の方が多い
③ もうこれ以上返済できない(月々の返済が苦しい)
④ 返済が苦しい、でも専門家に依頼するには費用が心配だ
→ このような悩みでお困りのあなたに“自己破産”という解決方法をおすすめします。
自己破産について、ネガティブなイメージをお持ちの方は多くいらっしゃると思います。
しかし、自己破産は、そこまでネガティブなものではなく、メリットも数多くあります!
「自己破産のメリット・デメリット」について詳しくはこちら>>
自己破産とは
全ての借金を無くし、あなたの人生を再スタートさせます!
自己破産は、あなたの財産価値のあるもの(家、車、生命保険、株式など)をお金に変え、そのお金で債権者全員に案分して返済し、残った借金については支払いを免除してもらいます。
財産価値の低いもの(日用品など)や手続後の収入は、借金の返済に充てることなく自由に使うことができますので、借金の返済に追われどうにもならなかった生活から抜け出し、生活を再建することができます。
自己破産は一般に認識されているほど利用者を追い込むネガティブなものではありません。
あなたが大きな財産(家、車、生命保険、株式など)をお持ちでなければ、実生活にさほどの影響を与えることもありませんので、負債の額がどうしても返しきれない場合には、自己破産を利用して、人生を再スタートさせることができます。
しかし、ただ自己破産の申し立てをしただけでは、借金は無くならず、借金をゼロにするには“免責”許可が必要になります。
免責とは
「借金は、自己破産の申し立てさえすれば、全てチャラになる!」
そのように思いこんでいる人も多いようですが、厳密には、破産の申立人が破産手続き開始決定(申立人が債務超過に陥るなど、支払不能状態であると裁判所が判断した場合に下す決定)を受けただけでは借金がゼロになることはありません。
そこで、破産者の借金をゼロにするために、裁判所の“免責”許可が必要になります。
つまり、この“免責”許可が受けられることで、初めて借金の支払いを免れるようになります。
ギャンブルなどの浪費で借金を抱えた場合でも、更生の態度が見られ、手続きに協力的であれば、基本的に“免責”許可を受けることが可能です。
自己破産の手続き
① 無料相談(最適な債務整理手続きを選択)
② 債権者へ受任通知書を発送(取立てがストップ)
③ 必要書類の準備
④ 自己破産申立
⑤ 破産手続開始決定
⑥ 免責の審尋・決定
⑦ 官報に公告
⑧ 免責の決定(借金が無くなる)
自己破産の詳しい手続きの流れについては、以下のページをご覧ください。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産は何かと悪いイメージが先行しておりますが、メリット(得るもの)は大きく、反対に、デメリット(不利益)は、メリットに比べると非常に小さいものです。
① メリット
・全ての債務の支払い義務が免除されます(借金をゼロに出来ます)。
・借金を返済しなくてもよくなるので手続後の収入については自由に使うことができます。
・手続き開始後、債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。
・高価なもの(家、車、株式)でなければ、ある程度の財産は手元に残すことができます(20万円以下の預貯金など)。
・戸籍や住民票には記載されませんので周りの人に気づかれません。
・年金や児童手当など公的給付はもらい続けることができます。
② デメリット
・信用情報機関に約5~10年間は登録されるため、新たな借入れ(ローンを組むことやクレジットカードを作ること)が困難になります(いわゆる「ブラックリスト」に掲載されます)
・自分名義の家や車など高額な財産は手放さなければなりません。
・一部の債権者のみを債務整理の対象とすることができません。
・住所・氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載され、ヤミ金等からダイレクトメールが届くようになります。
・破産手続き中(免責決定を受けるまで)は、特定の職業への就職が制限されます(弁護士・税理士・司法書士等の各士業、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引主任者、建設業者)※免責許可決定が下りた場合は「復権」と言って、再度その職に就くことができます。
・連帯保証人に対しては一切返済の免除が成立しないため、債権者からの取立てが行われます。
債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類がありますが、それぞれ特有のメリット・デメリットがあります。
債務整理をする場合は、各種手続きの特徴を把握した上でどの手続きがベストであるかを判断する必要がありますが、事案によっては専門家であっても判断が難しい場合があります。
ですので、支払いが困難で債務整理を検討されている方は、できるだけ速やかに司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
「借金の各種整理方法のメリット・デメリット」について詳しくはこちら>>
当センターが自己破産の手続きで選ばれる理由
① サラリーマン・無職の方に特化した自己破産のサポート!
当事務所はサラリーマンの方や無職の方の自己破産の解決実績が豊富にあります。
借金問題の解決方法は一人一人異なるため、当事務所では、お客様のヒアリングに時間をかけ、最適な解決方法を一緒に考えます!
自己破産手続きの経験豊富な専門家が最適な方法をご提案いたします。
(※ 大変申し訳ございませんが、自営業の方の自己破産はお請けできませんので、ご了承ください。)
② 5,000件以上の地域一クラスの借金問題の解決実績!
当事務所は開業より、多くの借金問題に関するご相談をお受けしており、松本で豊富な経験と実績がございます。
解決件数は5,000件を超えており、お蔭様で多くの皆様の借金問題を解決してきました。
経験豊富な司法書士ですので、どんな問題でもお客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
③ 借金問題のご相談を無料でサポート!
④ 着手金0円!分割払いもOK!
⑤ 減額報酬なし!過払い金の成功報酬15%!
⑥ 最初から最後まで専門家が担当!
⑦ 即時面談対応!
⑧ 休日・夜間の相談にも対応!
⑨ 松本中心部の好立地!駐車場完備!
解決事例
中日本司法書士事務所が実際に相談を受け、解決した事例をご紹介いたします。
自己破産の解決事例は、以下のページをご覧ください。
お客様の声
・債務整理を終えてのご感想、当事務所へのご意見をお願いします。
一つ一つていねいに教えていただきありがとうございます。
感謝の気持ちでいっぱいです。
・今なお、借金に苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。債務整理(過払い請求)の相談をためらわれている方に、メッセージをお願いします。
大きな不安が沢山あると思います。でも、悩んでいても何一つ解決しません。
1回相談する勇気を出して下さい。必ず解決案が見つかります。
自分自身悩んでいた時期を後悔しています。もっと早く相談する勇気を出していればもっと早く解決して新しい人生を歩んでいたと思います。軽い気持ちでもいいので相談して下さい。気持ちが晴ればれしますよ。
自己破産で借金問題を解決したお客様の声は、以下のページをご覧ください。
自己破産の費用
・着手金、初期費用:0円!
項目 | 備考 |
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基本報酬 | 250,000円 ※ 11社目以降は1社あたり10,000円 |
実費 | 裁判所の実費として ・予納金12,000円前後・印紙1,500円・郵券 ※ 少額管財事件は別途予納金が必要となります(金額は地域による) |
お知らせ・最新相談事例
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- 2021.08.02
- 現在、業務多忙につき、新規のご相談を受け付けておりません。
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- 2021.01.29
- 現在、業務多忙につき、新規のご相談を受け付けておりません。
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- 2020.08.27
- 過払い金があるか調べて欲しい。/松本市
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- 2020.06.26
- 任意整理をしたが、返済が厳しい。/安曇野市
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- 2020.06.19
- メルカリやネットショッピングの返済ができない。/岡谷市