借金の各種整理方法のメリット・デメリット

任意整理のメリット・デメリット

 

メリット デメリット

・債権者からの督促がストップします。

・返済が可能な収入状態でないと話合いに応じてもらえません。

・裁判所を通さない

・信用情報機関に約5年間は登録されるため、新たな借入れ(ローンを組むことやクレジットカードを作ること)が困難になります(いわゆる「ブラックリスト」に掲載されます)。

・原則として、任意整理の手続きを行うことで、利息がカットされますので、完済が早まります。

・自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額させる効果が高くありません。

・司法書士が代理して手続きを進めるため、仕事やプライベートの時間を十分に確保できます。

・両者が合意に至らない場合、他の債務整理方法を考えなければならず、最近は、任意整理手続きに応じない業者が増えているため、任意整理が困難な状況下にあります。

・利息制限法の計算により、利息カットや借金を減額できます。取引期間が長ければ、過払い金が戻ってくる可能性もあります。

 

・一部の債権者だけ整理することが可能なため、“整理する業者”“整理しない業者”を自由に選択できます。ですので、ローンで購入した“家”や“車”を手放したくない方や保証人に迷惑をかけたくない方の助けになります。

 

・どんな理由で発生した借金であっても、整理する際に支障はありません。

 

・任意整理後は3~5年で無理のない分割払いをしていけます。

 

 

自己破産のメリット・デメリット

 

メリット デメリット

・全ての債務の支払い義務が免除されます(借金をゼロに出来ます)。

・信用情報機関に約5~10年間は登録されるため、新たな借入れ(ローンを組むことやクレジットカードを作ること)が困難になります(いわゆる「ブラックリスト」に掲載されます)

・借金を返済しなくてもよくなるので手続後の収入については自由に使うことができます。

・自分名義の家や車など高額な財産は手放さなければなりません。

・手続き開始後、債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。

・一部の債権者のみを債務整理の対象とすることができません。

・高価なもの(家、車、株式)でなければ、ある程度の財産は手元に残すことができます(20万円以下の預貯金など)。

・住所・氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載され、ヤミ金等からダイレクトメールが届くようになります。

・戸籍や住民票には記載されませんので周りの人に気づかれません。

・破産手続き中(免責決定を受けるまで)は、特定の職業への就職が制限されます(弁護士・税理士・司法書士等の各士業、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引主任者、建設業者)※免責許可決定が下りた場合は「復権」と言って、再度その職に就くことができます。

・年金や児童手当など公的給付はもらい続けることができます。

・連帯保証人に対しては一切返済の免除が成立しないため、債権者からの取立てが行われます。

 

個人再生のメリット・デメリット

 

メリット デメリット

・利息だけでなく元金の大幅な圧縮ができます(最大80%減額)。

・準備すべき書類が多く、手続が煩雑となります。

・大切なマイホームを手放すことなく借金の整理ができます。

・友人、親戚、会社等すべての借金を含めて整理しなければなりません。

・浪費が原因の借金であっても利用することができます。

・ローンを組むことやクレジットカードを作ることが数年の間難しくなります。

・個人事業者の場合は事業を継続しながら整理可能となります。

 

 

 


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