自己破産が認められないケース

基本的に自己破産は借金を免除してもらう手続きですが、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。

免責を許可されない事由

1.財産を隠したり、壊したり、安価で売却したり、債権者に不利な条件で処分したとき

2.すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき

3.借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき

4.すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき

5.会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき

6.裁判所にウソの説明をしたとき

7.破産管財人などの職務を妨害したとき

8.過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき

ただし、免責不許可事由にあてはまると、必ず借金が免除されないということではありません。
あなたがお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な状況に応じて判断されます。

場合によっては、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを免除してもらえることもあります。

したがって、免責不許可事由に該当する項目があっても諦めずにまずはご相談下さい。自己破産以外の選択肢も含め、あなたが人生を再出発できるよう精一杯サポートさせていただきます。

 


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